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消費税の課税事業者を選択する場合としない場合、原則課税事業者を選択する場合と簡易課税事業者を選択する場合・・・。 |
消費税は赤字黒字に関係なく税額が決定されます。決算申告時期になって思いもよらない納税額にならないようにしっかりシミュレーションをすることが必要です。 |
また、制度を利用して税金を還付してもらうこともあるかもしれません。先ずは税理士への相談が解決の第一歩となるでしょう。 |
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あなたの会社(個人事業主も)は、売上高が1,000万超えていますか? |
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超えていたら課税事業者です。消費税の申告と納付が必要です。 |
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平成15年度(おととし)の売上高が1,000万円を超えている場合は、平成17年度(今年)から消費税の申告と納付が必要です。
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平成17年度の申告は、平成18年3月の確定申告時にしなければいけません。 |
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あまり、仕入&経費が少ないのに、売上が1,000万円を超えるあなた!簡易課税の選択していますか? |
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「簡易課税制度」を選択する方は、今年の12/31までに届け出を所轄の税務署に忘れずに出しましょう。 |
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料金体系 |
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消費税のシミュレーション及び今後の検討 |
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52,500円〜105,000円 |
消費税各種届出書の作成及び提出 |
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52,500円〜 |
消費税申告書の作成及び提出(原則課税制度) |
・・・ |
52,500円〜 |
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〃 (簡易課税制度) |
・・・ |
21,000円〜 |
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総合会計事務所 税理士 縄田屋一成 |
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所在地 |
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中野区新井2丁目6番地6号 |
電話番号 |
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03-5345-6560 |
FAX番号 |
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03-5345-6561 |
営業時間 |
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9:30〜17:30 |
休業日 |
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土・日曜日・祝日 |
E-mail |
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info@sogo-kaikei.co.jp |
代表者 |
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縄田屋 一成 |
案内図 |
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