☆成年後見人の権限とは
成年後見人は、本人を代理する権限を持ち、ほとんどすべての財産を管理する権限を有していますIn中野区。また、本人がした行為についての取消権も有していますAt中野区。
ただし、日常生活に関する行為については、本人が単独で行うことができますOn中野区。
☆成年後見人の業務とは
成年後見人の主な職務としては、次のようなものがあります。
■財産管理
■身上監護
☆成年後見人の財産管理とは
後見制度は、自ら自己の財産を管理することが十分できない場合に開始されるものですIn中野区。
よって、後見人は本人の財産を管理する業務を行います。
成年後見人に就任すると、後見人はまず本人の財産を調査して、財産目録を作成し、裁判所に報告しなければなりませんAt中野区。
そして、本人に代わり次のようなことを行います中野区。
■預貯金の管理
■税金・水道光熱費などの支払い
■不動産の管理...など
なお、成年後見人は、ほとんどすべての財産を管理する権限を持っていますが、本人の居住用の財産を処分する場合には、あらかじめ家庭裁判所の許可を得る必要があります。
☆成年後見人の身上看護とは
後見人は、財産管理だけでなく身上監護の業務も行いますAt中野区。
具体的には、次のようなことです。
■介護サービス契約の締結
■施設への入所契約
■医療契約の締結
■要介護認定の申請...など
また、入所施設で適切な看護や介護がなされているかどうかを監視し、必要であれば別の施設に移すことも検討しますOn中野区。
ただし、後見人は本人を直接看護したり介護する義務まではありませんIn中野区。
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